遺伝子組換え表示制度は、大豆・とうもろこしなど対象となる9農作物およびそれを主な原材料とする加工食品に対して、遺伝子組換え農産物を分別せずに使用した場合の表示を義務づける制度です。2023年4月の改正により「遺伝子組換えでない」という任意表示の要件が厳格化され、意図せざる混入が5%以下であっても、混入がないことが確認できなければ「遺伝子組換えでない」と表示できなくなりました。
食品ECの商品ページでは、原材料表示の一部として遺伝子組換えに関する記載がそのまま転記されますが、「不分別」「遺伝子組換えでない」「分別生産流通管理済み」といった表現の違いが何を意味するのかを理解していないと、商品ページの説明文で誤った印象を与えてしまうことがあります。この記事では、対象品目と義務表示・任意表示の線引きを整理します。
遺伝子組換え表示の対象品目
表示の対象となる農作物は、次の9品目です。
- 大豆(枝豆・大豆もやしを含む)
- とうもろこし
- ばれいしょ(じゃがいも)
- なたね
- 綿実
- アルファルファ
- てん菜
- パパイヤ
- からしな
これらの農作物を原材料として、加工工程後も組み換えられたDNAまたはこれによって生じたたんぱく質が検出可能な加工食品が、表示義務の対象になります。豆腐・納豆・みそ・コーンスナックなど、対象農作物を主な原材料とする加工食品は表示の対象になりやすいカテゴリです。
義務表示と任意表示の違い
| 区分 | 内容 | 表示例 |
|---|---|---|
| 義務表示 | 対象農作物を分別せずに使用した場合に必ず記載する | 大豆(遺伝子組換え不分別) |
| 任意表示(分別生産流通管理) | 遺伝子組換え農産物が混入しないように生産・流通・加工の各段階で管理していることを示す | 大豆(分別生産流通管理済み) |
| 任意表示(遺伝子組換えでない) | 分別生産流通管理を行った上で、遺伝子組換えの混入がないと確認できる場合にのみ使用できる、より強い表示 | 大豆(遺伝子組換えでない) |
ここで実務上とくに重要なのが、2023年4月の改正で「遺伝子組換えでない」表示の条件が厳しくなった点です。改正前は、意図せざる混入が重量に占める割合5%以下であれば「遺伝子組換えでない」と表示できましたが、改正後は遺伝子組換え農産物の混入が無いと認められる場合に限り、この表示が使えるようになりました。5%以下の混入がある状態は、現在は「分別生産流通管理済み」という表現にとどめる必要があります。
食品ECの商品ページで気をつけたい点
- パッケージの表示区分をそのまま商品ページに反映する:「不分別」「分別生産流通管理済み」「遺伝子組換えでない」の違いを理解せずに、商品ページの説明文で言い換えると、意味が変わってしまうことがあります。
- 「遺伝子組換えでない」の使用には根拠資料が必要:生産地での確認記録、混入防止の輸送管理記録、分別生産流通管理証明書など、混入がないことを裏づける資料が必要です。表示だけを真似て使うことはできません。
- 「国産大豆使用」等の産地強調表示にも関連ルールがある:特定の原材料であることを強調する表示をする場合、使用割合の明示が必要になるなど、景品表示法上の「特色のある原材料」の考え方が関わってきます。遺伝子組換えの有無を強調する場合も、あわせて確認しておくと安全です。
遺伝子組換え表示は、食品ECのアレルギー表示義務と同様に、パッケージ表示の正確な転記が求められる項目です。あわせて食品ECの商品ページに載せるべき食品表示も確認しておくと、表示チェックの抜け漏れを防ぎやすくなります。
複数モールで商品ページの表示を統一的に管理したい場合は、食品ECモール運営代行もあわせてご検討ください。
よくある質問
大豆油やしょうゆも遺伝子組換え表示の対象ですか?
大豆を原材料としていても、加工工程で組み換えられたDNAやたんぱく質が検出されなくなる食品(精製された食用油や、発酵・分解が進むしょうゆなど)は、表示義務の対象外とされる場合があります。個別の食品ごとに検出可能性を確認する必要があります。
「遺伝子組換えでない」の表示は今も使えますか?
使えますが、2023年4月の改正により、遺伝子組換え農産物の混入が無いと認められる場合に限られるようになりました。意図せざる混入が5%以下という従来の基準では、この表示は使えません。
「不分別」と表示された原材料を使うと、どう表示すればよいですか?
対象農作物を分別せずに使用した加工食品には「遺伝子組換え不分別」という表示が義務づけられます。仕入れた原材料の表示区分を、そのまま最終製品の表示に反映させる必要があります。
海外原料を使う場合、表示義務の判断はどう変わりますか?
対象農作物であれば、原産国にかかわらず表示義務の判断基準は同じです。輸入原料についても、分別生産流通管理の状況を仕入れ先に確認し、表示区分を正しく反映する必要があります。
9品目以外の農作物には表示義務がありませんか?
現行制度で義務表示の対象となるのは、記事内で挙げた9品目とそれを主な原材料とする加工食品です。対象外の農作物であれば、遺伝子組換え表示制度上の義務表示の対象にはなりません。
まとめ
- 遺伝子組換え表示の対象は大豆・とうもろこしなど9農作物とその加工食品
- 「不分別」は義務表示、「分別生産流通管理済み」「遺伝子組換えでない」は任意表示
- 2023年4月の改正で「遺伝子組換えでない」表示は、混入が無いと認められる場合のみ使用可能になった
- 商品ページはパッケージの表示区分をそのまま反映し、独自の言い換えをしない
関連記事
- 食品ECのアレルギー表示義務|特定原材料8品目・推奨20品目とコンタミ表記の書き方
- 食品ECの商品ページと食品表示|法律上は義務外。それでも載せるべき3項目
- 加工食品の原料原産地表示制度とは|対象範囲と食品ECの商品ページでの書き方
出典
- 東京海上ディーアール「遺伝子組換え表示制度の改正に関する解説」(対象品目・2023年4月改正内容/2026年9月確認)
※遺伝子組換え表示制度は改正が行われることがあります。実際の表示にあたっては、消費者庁の最新のガイドラインを必ずご確認ください。





