機能性表示食品の届出番号とは、事業者が消費者庁に届け出た機能性表示食品ごとに付与される番号で、商品パッケージおよび商品ページへの表示が制度上の必須事項です。機能性表示食品は国が個別審査を行う特定保健用食品(トクホ)とは異なり、事業者の自己責任で科学的根拠に基づき機能性を表示する制度のため、届出番号を含む必要事項の表示漏れは制度の前提を崩すリスクになります。
食品ECで機能性表示食品を扱う場合、パッケージにある届出番号をそのまま商品ページに転記すればよいと考えがちですが、届出内容と商品ページの表現が食い違うと、景品表示法・健康増進法上のリスクにもつながります。この記事では、届出番号の位置づけと、商品ページで気をつけたい表示のポイントを整理します。
機能性表示食品制度と届出番号の位置づけ
機能性表示食品は、事業者が食品の安全性および機能性に関する科学的根拠などの必要事項を、販売前に消費者庁長官へ届け出ることで、機能性を表示できる制度です。トクホと異なり国による個別の審査は行われません。そのため、事業者は自らの責任において、届け出た内容と実際の表示が一致しているかを管理する必要があります。
届出が受理されると、その商品には固有の届出番号が付与されます。消費者庁の届出データベースで届出番号から内容を検索できる仕組みになっており、消費者が「本当に届出された商品か」を確認できる、いわば製品の身元情報にあたります。
商品ページに表示すべき主な項目
機能性表示食品を販売する商品ページには、パッケージ表示と一致させる形で、少なくとも次の項目を記載する必要があります。
- 届出番号:消費者庁の届出データベースに登録された固有の番号
- 届出表示(機能性の表示内容):届出た機能性の範囲を超えない表現であること
- 1日当たりの摂取目安量および摂取の方法
- 摂取をする上での注意事項
- 疾病の診断・治療・予防を目的としたものではない旨
- バランスの取れた食生活の普及啓発を図る文言
商品ページのキャッチコピーや広告文言で、届出た機能性表示の範囲を超えて「治る」「予防できる」といった医薬品的な効果効能を連想させる表現を使うと、機能性表示食品制度の枠を超えて薬機法上のリスクにもつながります。届出表示に記載された文言の範囲を超えないことが、商品ページ制作の基本ルールです。
食品ECの運用で気をつけたい3点
- 届出番号は消費者庁データベースで検索できる状態にしておく:番号を記載するだけでなく、実際にデータベースで検索して内容が一致しているかを商品登録時に確認します。
- レビュー・口コミの体験談表現にも注意する:個人の感想であっても、届出表示の範囲を超えた効果を保証するような口コミを商品ページに掲載すると、事業者の表示とみなされるリスクがあります。
- 複数モールで同じ商品を扱う場合は表示内容を統一する:楽天・Amazon・Yahoo!・TikTok Shopなど扱うモールが増えるほど、モールごとに表現がぶれるリスクが高まります。届出表示をベースにしたテンプレート文言を用意しておくと管理しやすくなります。
機能性表示食品の表示は、食品ECの商品ページに載せるべき食品表示の中でも、健康増進法・薬機法との重なりが大きい領域です。あわせて確認しておくことをおすすめします。
複数モールでの表示統一・商品ページ運用を仕組み化したい場合は、食品ECモール運営代行もご相談ください。
よくある質問
届出番号と許可番号は同じものですか?
異なります。「許可」はトクホ(特定保健用食品)で使われる用語で、国の個別審査を経て許可されます。機能性表示食品は国の審査を経ず事業者が届け出る制度のため「届出番号」と呼ばれます。
届出番号を商品ページに載せ忘れた場合、どうなりますか?
制度上必要な表示事項が欠けている状態になるため、速やかに商品ページを修正する必要があります。パッケージ表示と商品ページの表示は一致させておくことが基本です。
届出表示の文言をそのまま使わず、キャッチコピー風に言い換えてもよいですか?
言い換えによって、届出た機能性の範囲を超えた表現や、医薬品的な効果効能を連想させる表現になっていないかを慎重に確認する必要があります。範囲を超える場合は、薬機法・健康増進法上のリスクが生じます。
お客様のレビューに「病気が治った」と書かれてしまった場合はどうすればよいですか?
個人の感想であっても、事業者側の表示とみなされるリスクがあるため、届出表示の範囲を超える体験談が投稿された場合は、削除や非表示などの社内対応ルールをあらかじめ用意しておくことが望まれます。
届出番号が本物かどうかはどこで確認できますか?
消費者庁が公開している機能性表示食品の届出情報検索データベースで、届出番号から内容を検索して確認できます。
まとめ
- 機能性表示食品は国の審査を経ない届出制度で、届出番号は商品の身元情報にあたる
- 商品ページには届出番号・届出表示・摂取目安量・注意事項などを、パッケージと一致させて記載する
- 届出表示の範囲を超えるキャッチコピーやレビュー表現は薬機法・健康増進法上のリスクになる
- 複数モールで扱う場合は、届出表示をベースにしたテンプレート文言で表現のばらつきを防ぐ
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出典
- 消費者庁「機能性表示食品制度」(制度の概要・届出事項/2026年9月確認)
※機能性表示食品の表示ルールは改定される場合があります。実際の表示にあたっては、消費者庁の最新のガイドライン・届出データベースを必ずご確認ください。





