加工食品の原料原産地表示制度とは、原則すべての国内製造加工食品に対して、使用割合がもっとも高い原材料(重量順位1位)の原産地を表示することを義務づける制度です。2017年9月に施行され、2022年3月31日までの経過措置期間を経て、現在はすべての加工食品に適用されています。
ただし実務では「うちの商品はどのパターンで書けばいいのか」で迷う店舗が少なくありません。国別重量順表示が原則ですが、仕入れ先の産地が頻繁に変わる場合は「又は表示」、3カ国以上から仕入れる場合は「大括り表示」など、複数の書き方が用意されているためです。この記事では、対象となる食品の範囲と、食品ECの商品ページで実際にどう書けばよいかを整理します。
原料原産地表示制度の対象範囲
対象は国内で製造・加工されたすべての加工食品です。輸入品は原料原産地表示ではなく、食品表示基準に基づく「原産国名」の表示が適用されます。表示が必要になるのは、次の条件を満たす原材料です。
- 製品の原材料のうち、重量割合が最も高い原材料(上位1位)
- その原材料が製品の重量の50%以上を占める場合は、原則としてこの1位原材料のみの表示で足りる
これに加えて、輸入品の乾燥きのこ類や緑茶など22食品群と、農産物漬物・うなぎ加工品・かつお削りぶし・野菜冷凍食品・農産物冷凍食品の個別5品目には、対象原材料や表示単位について個別の規定があります。取り扱う商品がこれらに該当する場合は、一般ルールではなく個別ルールを確認する必要があります。
基本の表示方法|国別重量順表示
もっとも基本となる書き方が「国別重量順表示」です。使用量の多い順に、原産地(国内製造品なら「国産」、輸入原材料ならその国名)をカッコ書きで記載します。
- 例:小麦粉(国内製造)
- 例:小麦粉(アメリカ製造)
原材料そのものが生鮮食品ではなく、他社から仕入れた中間加工品(缶詰の水煮野菜など)である場合は、原料の産地ではなく「製造地」を表示する点に注意してください。「◯◯製造」という表記が出てくるのはこのためです。
産地が変わる場合の書き方|又は表示・大括り表示
仕入れ先が固定されていない食品ECでは、基本ルールのままだと産地が変わるたびにラベルや商品ページを修正しなければならず、現実的ではありません。そのため、次の2つの例外表示が認められています。
| 表示方法 | 使える条件 | 書き方の例 |
|---|---|---|
| 又は表示 | 過去の使用実績や今後の使用計画から、産地を切り替える可能性がある場合 | 小麦粉(アメリカ製造又は国内製造)=使用量が多い順に記載 |
| 大括り表示 | 3か国以上の外国から仕入れる可能性がある場合 | 小麦粉(輸入) |
| 大括り+又は表示 | 3か国以上の外国と国産の両方を使う可能性がある場合 | 小麦粉(輸入又は国内製造) |
「又は表示」を使う場合は、実際に使用した実績が多い順に国名を並べる必要があり、根拠資料(仕入れ記録など)を保管しておく必要があります。可能性だけを理由に実態と異なる順番で表示することは認められません。
食品ECの商品ページに書くときの注意点
パッケージ表示と商品ページの表示は連動させる必要があります。とくに次の3点は、モール運用の実務でつまずきやすいポイントです。
- パッケージ表示と商品ページの表記を一致させる:セット商品やギフトで複数点を組み合わせる場合、点数分の一括表示が必要になることがあります。
- 「又は表示」を使うなら仕入れ実績を残す:産地の使用順は仕入れデータに基づく必要があり、恣意的に決められません。
- OEM先が変わったら表示も見直す:製造委託先を変更すると、対象原材料の産地や製造地の表記が変わる場合があります。
なお、原料原産地表示は食品ECの商品ページに載せるべき食品表示の一部です。あわせて、栄養成分表示や添加物表示のように表示自体が不要になるケースとの違いも押さえておくと、商品ページ制作の判断がしやすくなります。
モール横断で複数店舗の商品ページを管理している場合、表示ルールの運用は属人化しやすい領域です。仕組み化して継続的に管理したい場合は、食品ECモール運営代行のご相談も承っています。
よくある質問
原料原産地表示は輸入品にも必要ですか?
輸入品には原料原産地表示ではなく、食品表示基準に基づく「原産国名」の表示が適用されます。対象になるのは国内で製造・加工された加工食品です。
重量割合1位以外の原材料も表示する必要がありますか?
一般ルールでは重量割合が最も高い原材料(上位1位)のみが対象です。ただし22食品群・個別5品目に該当する場合は、対象原材料の範囲が個別に定められているため、該当するかどうかを別途確認する必要があります。
「又は表示」はどんな商品でも使えますか?
使えません。過去の使用実績や仕入れ計画から、実際に産地が変動する可能性がある場合に限られます。使用量の多い順に国名を並べる必要があり、実績と異なる順番での表示は認められません。
OEMで製造委託している場合、原産地は自社の所在地になりますか?
なりません。原材料の産地、または中間加工品の場合は製造地を基準に表示します。委託先工場の所在地ではなく、原材料そのものの原産地・製造地を確認して表示する必要があります。
経過措置は終わっていますか?
2022年3月31日で経過措置期間は終了しており、現在は対象となるすべての加工食品に表示義務があります。
まとめ
- 原料原産地表示は、国内製造の加工食品に対して重量割合上位1位の原材料の産地表示を義務づける制度
- 基本は「国別重量順表示」。産地が変動する場合は「又は表示」「大括り表示」を使う
- 22食品群・個別5品目は一般ルールと別の規定があるため、該当する場合は個別に確認する
- 「又は表示」を使うときは、仕入れ実績に基づく順番であることを記録として残しておく
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出典
- 農林水産省「加工食品の原料原産地表示制度について」(対象範囲・表示方法/2026年9月確認)
※原料原産地表示制度は品目により個別規定があります。実際の表示にあたっては、消費者庁・農林水産省の最新のガイドラインを必ずご確認ください。





